会則:日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会会則
(平成 2年5月15日制定)
(平成12年3月24日改正)
(平成16年9月25日改正)
(平成19年9月28日改正)
(平成22年2月18日改正)
(平成26年2月 7日改正)
(平成29年4月14日改正)
(平成30年2月23日改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会(Japan Society of Immunology and Allergology in Otolaryngology)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を中西印刷株式会社東京営業部(〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-11 KAZEN第2ビル6階)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、耳鼻咽喉科及びその関連領域の臨床免疫学及びアレルギー学の進歩発展を図るとともに、会員相互の交流及び親睦を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 年1回以上の総会及び学術講演会の開催
(2) 会誌の発行。会誌への投稿に関する規定を別に定める。
(3) 研究会及び講習会の開催
(4) 学会賞の授与。学会賞に関する規定を別に定める。
(5) その他本会が必要と認める事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び臨時会員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
3 特別会員は、本会の目的に賛同して入会した法人の代表者とする。
4 名誉会員は、次に掲げる基準を全て満たした者で正会員から推薦された個人とする。ただし、外国人については、第1号及び第2号の基準は適用しないものとする。
(1) 会長又は理事長(旧運営委員長)であった者
(2) 3年以上理事(旧運営委員)又は監事であった者
(3) 本会に著しい貢献のあった者
5 臨時会員は、本会の共同研究者として当該研究に関する講演会のみに参加できる個人とする。
(入会手続)
第6条 本会に正会員又は特別会員として入会しようとする場合は、所定の入会申込書に入会金、年度会費及び会員1名以上の推薦状を添えて理事長に提出しなければならない。ただし、特別会員として入会する場合は、評議員2名以上の推薦を必要とする。
2 名誉会員として入会する場合は、理事会の推薦に基づき、評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員について、入会金は1,000円とし、年度会費は8,000円とする。
2 特別会員については、入会金は免除し、年度会費は原則として100,000円とする。
3 名誉会員については、入会金及び年度会費は免除する。
4 臨時会員については、会費2,000円を納めるものとする。
(特典)
第8条 会員は、本会が発行する会誌の配布を受け、また本会の行う事業に参加することができる。ただし、臨時会員には会誌は頒布しない。
2 名誉会員は終身とする。
3 名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決に加わることはできない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の理由によって資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会費を2年以上滞納し、督促等に対する回答がない場合は、退会したものとみなす。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の議決により、理事長が除名することができる。
(1) 本会の会員としての義務に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。
第3章 会長及び役員
(種類及び定数)
第12条 本会に、会長並びに役員として15名以内の理事及び2名の監事を置く。
2 理事のうち1名を理事長とし、理事の半数以下を常任理事とする。
(理事及び監事の選任)
第13条 理事は、評議員の互選によって選出するものとし、選挙の方法は無記名投票とする。
2 前項の選挙を行うために幹事全員による選挙管理委員会を設置することとし、委員長は幹事の互選により定める。
3 理事となる者及び選挙人の資格は、選挙実施時期の前年度の10月に評議員であることとする。
4 理事は、選出時に満65歳を超えていないものとする。
5 理事の選出に当たっては立候補制とし、1名の評議員の推薦を得て立候補した者を被選挙人とする。
6 監事は、評議員会において正会員のうちから選出し、理事長が委嘱する。
(会長、理事長及び常任理事の選任)
第14条 会長は、理事会の推薦に基づき、評議員会の議を経て選出する。
2 理事長は、理事の互選によって選出するものとし、選挙の方法は無記名投票とする。
3 常任理事は、理事のうちから理事長の指名によって選出する。
(任期)
第15条 理事及び監事の任期は、学会終了日の翌日から2年後の学会終了日までとし、再任を妨げない。ただし、再任の期間は2年とし、継続して6年を超えないものとする。
2 会長の任期は、1年とし、前会長が主宰した総会の終了時から当該会長が主催する総会の終了時までとする。
3 理事長及び常任理事の任期は、理事の任期に準ずる。
4 役員が任期期間中に退任した場合は、理事会でその対応を協議する。ただし、原則として会務に支障がない限り補充しない。
(職務)
第16条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2 常任理事は、常任理事会を組織し、業務の総括・調整及び緊急事項の処理を行う。
3 常任理事及び幹事は、庶務、会計、渉外、広報、学術及び会誌の役務を分担する。
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
5 会長は、総会及び学術講演会を主宰する。
6 会長は、総会及び評議員会の議長となる。
7 会長は、理事会及び常任理事会に出席し会務に参画するが、採決には加わらない。
8 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
9 理事長は、理事会を招集し、議長となる。
10 役員は、任期が終了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第4章 評議員及び幹事
(評議員)
第17条 評議員は、正会員である各大学の耳鼻咽喉科教室の主任教授、又は当該主任教授の代わりとして教室から推挙された正会員および、理事会が認めた耳鼻咽喉科免疫アレルギー学領域に業績のある本学会関連施設の教授とし、理事会の推薦に基づき、評議員会の議を経て決定し、総会に報告する。
2 耳鼻咽喉科教室の主任教授以外で当該領域において業績が著しく、本会の活動に特に必要と理事会が認めた者のうちから若干名を推薦評議員とし、前項に準じ評議員会の議を経て決定し、総会に報告する。
3 評議員は、選出時に満65歳を超えていないものとする。
4 評議員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
5 評議員は、評議員会を組織し、重要会務を審議決定する。
6 評議員は、退任した後においても、後任者が就任するまではその業務を行うものとする。
7 評議員が任期期間中に退任した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事)
第18条 幹事は、正会員のうちから理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
2 幹事に常任幹事と年次幹事を置き、年次幹事は、会長の所属する機関と同一の期間に所属する幹事とし、会長が指名する。
3 幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 幹事は、任期が終了した後においても、後任者が新任するまではその職務を行うものとする。
5 幹事が任期期間中に退任した場合は、理事会でその対応を協議する。ただし、原則として会務に支障がない限り補充しない。
第5章 顧問
(顧問)
第19条 本会に、若干名の顧問を置く。
2 顧問は、本会に著しく貢献した者で理事会が業務遂行上必要とみとめたもののうちから、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
3 顧問は、推薦時に75歳を超えていないものとする。
4 顧問は、必要に応じて理事会、常任理事会及び評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、採決には加わることはできない。
5 顧問については、入会金及び年度会費は免除する。
第6章 会議
(種別)
第20条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会とする。
(総会)
第21条 総会は、原則として年1回開催する。
2 総会は、理事長が招集し、会長が議長となる。
3 総会は、評議員会における議事を審議し、承認する。
(理事会及び常任理事会)
第22条 理事会及び常任理事会は、年1回以上開催する。
2 理事会及び常任理事会は、理事長が招集し、議長となる。
3 理事長に事故があるときは、予め理事長が指名した常任理事が議長となる。
4 理事会及び常任理事会は、それぞれ構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を提出した場合は出席とみなす。
5 理事会及び常任理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(評議員会)
第23条 評議員会は、年1回以上開催する。
2 評議員会は、理事長が招集し、会長が議長となる。
3 評議員会は、構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を提出した場合は出席とみなす。
4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録)
第24条 総会、理事会、常任理事会及び評議員会については議事録を作成する。
2 前項の議事録は、各会議の出席構成員のうちから当該議長が氏名した2名が署名捺印し、保存する。
(委員会)
第25条 理事会は、必要に応じ各種の委員会を設けることができる。
2 前項の委員会の委員は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第7章 補則
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会則の改廃)
第27条 この会則の改廃は、理事会、評議員会及び総会において、それぞれ出席構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(解散)
第28条 本会を解散する場合は、前条と同じ手続きを経なければならない。
2 本会解散後の残余財産は、本会と類似の目的を有する公益団体に寄付するものとする。
附則
この会則は、平成2年5月15日から施行する。
附則
この会則は、平成12年3月24日から施行する。
附則
1 この会則は、平成16年9月25日から施行する。
2 この会則を施行する際、現在理事及び幹事である者は、第15条の規定にかかわらず1期目とみなす。
附則
この会則は、平成19年9月28日から施行する。
附則
この会則は、平成22年2月18日から施行する。
附則
この会則は、平成26年2月7日から施行する。
附則
この会則は、平成29年4月14日から施行する。
附則
この会則は、平成30年2月23日から施行する。