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日本耳鼻咽喉科
免疫アレルギー学会会則 |
| 第1章:総則 | |
| 第1 条 [名称] |
本会を日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 (Japan Society of Immunology and Allergology in Otolaryngology)と称する。 |
| 第2 条 [事務所] |
本会の事務所は大阪医科大学耳鼻咽喉科学教室内におく。 (〒569-8686大阪府高槻市大学町2番7号 Tel/Fax:0726-81-6640) |
| 第3 条 [目的] |
本会は耳鼻咽喉科及びその関連領域の臨床免疫学及びアレルギー学の進歩発展を図り 会員相互の交流親睦を促進することを目的とする。 |
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第4 条
[事業] |
本会の目的を遂行するために、次の事業を行う。 1. 年一回以上の学術講演会、総会を開催する。 2. 会誌等を発行する。 3. 適宜研究会、講習会を開催する。 4. その他必要とする事業。 |
| 第2章:会員 名誉会員 評議員及び幹事 |
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| 第5 条 [会員] |
1. 会員は正会員、特別会員、名誉会員とする。 2. 正会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て登録された個人とし、特別会員は同団体、 会社及び事務所の代表者とする。名誉会員は、細則の定めるところにより推薦されたものとする。 3. 会員は、本会が発行する会誌の配布を受け、また本会の行う事業に参加することができる。 4. 他に細則の定める臨時会員をおくことができる。 5. 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 (1)退会 (2)死亡 (3)除名 (4)会員の義務不履行 |
| 第6 条 [名誉会員] |
1. 名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることが出来るが、採決には加わらない。 2. 名誉会員は、理事会で推薦され、評議員会の議を経て、総会で承認されるものとする。 |
| 第7 条 [評議員及び幹事] |
1. 評議員は、評議員会を組織し、重要会務を審議決定する。 2. 評議員は細則の定めるところにより選出される。 3. 評議員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 4. 幹事は、理事長により正会員中から推薦され、理事会が委嘱する。幹事の1人は年次幹事とし、 会長の指名による。 5. 幹事の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 第3章:役員 | |
| 第8 条 [役職] |
本会には次の役職をおく。 本会の役員として会長1名、理事長1名、理事若干名(うち半数以下を常任理事とする) 監事2名及び顧問若干名をおく。 |
| 第9 条 [役員の業務] |
1. 理事長は本会を代表し、会務を総括し、理事会を招集して議長となる。 2. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 3. 常任理事は、業務の総括、調整、緊急事項の処理を行う。 4. 監事は、本会の業務並びに会計を監査する。 5. 顧問は、必要に応じて理事会、常任理事会ならびに評議員会に出席して意見を述べることができるが 採決には加わらない。 6. 会長は、総会及び学術講演会を主宰し、総会、評議員会の議長となる。 また、理事会及び常任理事会に出席し、会務に参画する。 |
| 第10 条 [役員の選出] |
役員の選出は次の通りとする。 1. 理事長は理事の互選により選出される。 2. 理事は、評議員の互選により選出される。 3. 常任理事は、理事の中より理事長の指名により決定される。 4. 監事は、評議員会で会員中より選び、理事長が委嘱する。 5. 顧問は、理事会で推薦され、理事長が委嘱する。 6. 会長は理事会で推薦され、評議員会の議を経て決定される。 |
| 第11 条 [任期] |
1. 会長を除く役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 2. 会長の任期は一年とする。その任期は、前任者の総会終了後から主催する総会終了時までとする。 3. 名誉会員は終身とする。 4. 役員及び幹事は、その任期終了後においても、後任者が新任するまではその職務を行うものとする。 5. 役員及び幹事が任期期間中に退任した場合は、理事会で協議するが原則として 会務に支障がない限り補充しない。 |
| 第4章:会議 | |
| 第12 条 [理事会] |
1. 理事会、常任理事会は理事長が招集し、議長となり年一回以上行う。 2. 理事長に事故がある時は、予め指名された常任理事が議長となる。 3. 理事会ならびに常任理事会は、その現在数の3分の2以上の出席により成立する。 委任状は出席とみなす。 4. 理事会ならびに常任理事会の議事は出席理事の過半数でこれを決定し、 可否同数の場合は 議長がこれを決す。 |
| 第13 条 [委員会] |
理事会は、必要に応じ各種の委員会を設けることができる。 その委員は、理事会で推薦し、理事長がこれを委嘱する。 |
| 第14 条 [評議員会] |
1. 評議員会は、理事長が召集し、会長が議長となり年1回以上行う。 2. 評議員会は、その現在数の3分の2以上の出席により成立する。委任状は出席とみなす。 3. 評議員会の議事は、出席評議員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決す。 |
| 第15 条 [総会] |
通常総会は、理事長が召集し、会長を議長とし、出席会員数の過半数で決議する。 |
| 第16 条 [議事録] |
理事会、評議員会、総会の議事録の議長の指名により、 2名の出席者が署名捺印の上、これを保存する。 |
| 第5章:その他 | |
| 第17 条 [変更] |
本文及び細則の改正は、理事ならびに評議員会にて、出席者の3分の2以上の賛成を必要とし、 総会に報告しなければならない。 |
| 第18 条 [解散] |
この会の解散は、前条と同様の手続を経て行い、残余財産はこの会と類似に目的を有する 公益団体に寄付するものとする。 |
| 第19 条 [会計年度] |
本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 |
| 細 則 | |
| 第1 条 [入会手続] |
1. 本会に入会しようとする者は 「所定の入会申込書」「入会金及び年度会費」「会員1名以上の推薦状」を添えて提出する。 ただし、特別会員の入会には、評議員2名以上の推薦を必要とする。 2. 入会金1,000円、年度会費8,000円とする。ただし、顧問、名誉会員の会費は免除する。 特別会員の年度会費は原則として100,000円とし、入会金は免除する。 |
| 第2 条 [顧問の推薦基準] |
理事会が業務遂行上必要と認めたもの、ただし推薦時75歳を越えないものとする。 |
| 第3 条 [名誉会員の推薦基準] |
推薦基準は次の条件の全てを満たすものとする。 1. 会長または理事長(旧運営委員長)であったもの。 2. 3年以上理事(旧運営委員)または監事であったもの。 3. 本会に著しい貢献のあったもの 但し、本学会に著しい貢献のあった外国人研究者についてはこの限りではない。 |
| 第4 条 [理事長の選出] |
理事長の互選は、理事の無記名投票による。 |
| 第5 条 [理事の選出] |
1. 評議員の互選による理事の選出は、無記名投票による。 2. 選挙は、選挙管理委員会が行う。委員は、幹事全員とし、委員長は幹事の互選とする。委員には、 被選挙権はない。 3. 選挙理事の定数は、15名以内とする。 4. 理事の選挙に伴う選挙権と被選挙権は、前年度の10月に評議員であるものとする。 5. 理事の選出時の年齢は、65歳を越えないものとする。 |
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第6 条
[評議員の選出] |
1. 各大学の耳鼻咽喉科教室の主任教授または当該主任教授の代わりとして教室より推挙された 正会員とし理事会において推薦され、評議員会の議を経て総会に報告する。 退任後は後任者が就任するまでは、その業務を行い、後任者は前任者の任期を補充する。 2. 各耳鼻咽喉科教室の主任教授以外で当該領域に業績が著しく、当学会の活動に特に必要と 理事会が認めた若干名を推薦評議員として1. に従い評議員会の議を経て総会に報告する。 3. 評議員の年齢は、選出時65歳を越えないものとする。 |
| 第7 条 | 常任理事及び幹事は、庶務、会計、渉外、広報、学術及び会誌の役務を分担する。 |
| 第8 条 | 学会プログラム委員会を設け、研修会や学会の演題、ガイドラインなどを検討する。 |
| 第9 条 [臨時会員] |
1. 本学会に共同研究者として参加するものを臨時会員とすることができる。 2. 当該講演会のみ参加の資格を有し、会費2,000円を納めるものとする。 ただし、会誌は頒布しない。 |
| 新会則は、平成12年3月24日より施行する。 |
| Journal of Japan society of Immunology & Allergology in Otolaryngology |